福島県司法書士会調停センター
福島県司法書士会調停センターとは、裁判によらずに紛争を解決する手続を行う場所です。
トラブルを抱えた当事者同士が話し合うことで、お互いが納得のいく解決をするためのお手伝いをいたします。
福島県司法書士会調停センターについて
福島県司法書士会調停センターとは?
裁判によらずに紛争を解決する手続を行う場所です。
トラブルを抱えた当事者同士が話し合うことで、お互いが納得のいく解決をするためのお手伝いをいたします。
紛争例
お金のトラブル
- 貸したお金を返して欲しい。
- 知人から借金の返済を迫られているが、今すぐには返せない。
- 友人に代わって支払をしたが、お金を返してもらえない。
- 品物を売ったが、売買代金を支払ってくれない。
- 修理代金を支払ってくれない。
近隣のトラブル
- 近所の家からひどい騒音がするので、やめてもらいたい。
- 夜中に上階の人が物音をたてるので、やめてもらいたい。
- 隣の建築工事の振動で戸が開かなくなってしまったので、損害を賠償して欲しい。
- うちの子が、近所の人に怪我を負わされた。
- 私の飼い犬が近所の子供に噛みついてしまいトラブルになっている。
- 空き家を貸したいが、隣家がゴミ屋敷のせいで借り手が付かない。
- 隣家の窓から我が家が丸見えなので何か対策をしてもらいたい。
不動産賃貸借のトラブル
- 家賃を支払ってくれない。
- 敷金を返してくれない。
- 地代の事で折り合いが付かない。
- 建物を数人で共有しているが、使い方の事で揉めている。
- 水漏れしているのに家主が修繕してくれないので損害を賠償して欲しい。
その他
- 交通事故で車が破損したが、相手が修理代を支払ってくれない。
- 友人が、貸した物を失くしたのに謝罪しないので損害賠償を請求したい。
- 使用者が、残業代、賃金の支払をしてくれない。
- 職場の同僚から嫌がらせを受けて、精神的に参ってしまった。
どんな特徴がある?
長所
- 定形の書類を作るなどの難しい決まりがなく、気軽に利用できる。
- 所定の条件が整えば、遠方まで移動せず比較的近隣で手続きが行える。
- 手続きは基本的に自分自身でできるため、手続費用のみで利用できる
短所
- 当事者の一方が話し合いを拒否する場合や話し合いの場に来ない場合、手続きが終了することがある。
- 相手が話し合いの約束を守ってくれない場合、強制力がない。
どのような事案で利用できるか?
司法書士の専門分野である民事に関する紛争のうち、その紛争の価格が140万円以内のものが該当します。
例・お金の貸し借り、損害賠償、家賃の未払い。
取り扱えない事案としては、刑事事件、離婚問題、親権の争いなどです。
当センターへの利用申し込みの際、担当者が事案を聞き取り、判断いたします。
費用はどのくらい?
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当センターの利用申立てのときに10,500円お支払いいただき、話し合いの相手にも10,500円お支払いいただきます。
※話し合いの相手に費用の負担をお願いした場合、話し合いに応じていただけないことが予想されますので、申立てをされる方が、全額の21,000円を負担することも可能です。 - 相手方が話し合いに応じなかった場合は、5,250円のみいただきます。
- 話し合いがまとまった場合は、双方の負担で31,500円お支払いいただきます。
- 手続きの中で生じた実費は、申立人のかたに負担していただきます。
- ★東日本大震災によって起きた紛争について費用が一部免除される場合がありますので是非ご活用ください。まずは、当センターにお電話ください。
どのぐらい時間がかかる?
話し合いは、1回につき2時間程度を予定しています。1回の話し合いで解決しなかった場合、2回目、3回目と続けていくことになりますが、3回以内
(期間でいうと3ヶ月程度)で話し合いがまとまるよう努めてまいります。
秘密は守られる?
- 話し合いの手続きは非公開です。 ※当事者の同意を得て、終了した手続きの概要(当事者が特定されないよう措置を講じます)を研修等に使用することがあります。
- 手続きに関与する者には、秘密を守る義務が課されています。
- 手続きに関する書面等は、施錠された保管庫に保管するなど、厳重に管理します。
どんな人が話し合いの仲介に?
所定の特別な研修を受けた県内の司法書士が、話し合いの手続きに関わります。事務的な手続きを行う者と、話し合いの中に入って仲介する者と、1つの事案について最低2人の司法書士が関与します。
相手を強制的に呼び出すことはできる?
当センターで行う話し合いには、強制力はありません。
したがって、相手が参加することを拒んだ場合は手続き終了となってしまいますが、話し合いに参加していただけるよう当センターも可能な限り働きかけます。話し合いで約束したことが守ってもらえなかったら?
相手方の呼び出しと同様、当センターで話し合われた結果にも強制力はありません。
ただし、当事者双方が納得しなければ合意は成立しません。そのため、約束の内容を守ってもらえる可能性は高いといえます。
手続きの大まかな流れ
お問い合わせは
〒960-8022
福島県福島市新浜町6番28号 福島県司法書士会館内 福島県司法書士会調停センター
TEL 024-534-7502
業務時間 毎週月曜日から金曜日まで(祝祭日を除きます)
午前9時~午後5時










