会長あいさつ

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

福島県司法書士会
会長 大森 佳彦

 令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、令和5年4月1日に財産管理制度、共有制度、相隣関係規定、相続制度の見直し部分が施行され、同年4月27日には相続土地国庫帰属制度が施行されました。そして令和6年4月1日には、いよいよ相続登記の申請義務化がスタートします。相続登記申請義務化に関する市民への周知はまだまだ途上ではありますが、私たち福島県司法書士会は、福島地方法務局や福島県土地家屋調査士会と連携を図りつつ、市民の多様な相談ニーズに応えられるよう研修に努め、相談事業や広報活動を行ってまいります。

 昨年、司法書士制度は150周年という大きな節目を迎えました。司法書士の歴史は、変容する市民の法的需要に真摯に応えてきたことによって積み重ねられてきました。私たち福島県司法書士会も先人の想いを受け継ぎ、令和元年司法書士法改正により創設された司法書士法第1条「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」を宣言し、これまで以上に社会の期待に応えることができる法律事務の専門家集団として邁進いたします。

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災、そして東京電力福島第一・第二原子力発電所の事故から12年が経過しました。あらためて犠牲となられた方々に心より哀悼の意を表します。私たち福島県司法書士会は、当初から避難所での出張相談や原発賠償の説明会・相談会を行ってきましたが、令和4年12月20日、文部科学省原子力損害賠償紛争審査会から「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が示されたことにより、今後の迅速、公平かつ適正な賠償の実施による被害者救済に向けて引続き、裁判外紛争解決手続(原発ADR)等による賠償請求手続の支援や情報提供、相談事業を行ってまいります。

 私たち福島県司法書士会は、市民の身近な法律家として、皆様とともに歩んでまいります。