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話し合いでトラブルの解決をめざす場所です。司法書士が話し合いのお手伝いをいたします。
福島県司法書士会調停センターは福島県司法書士会が運営する組織です。わたしたちの調停センターは、平成22年1月22日に法務省の認証(第54号)を得て、同年3月3日から活動をはじめました。
福島県司法書士会調停センター
〜大きな紛争よりも小さなもめごとを解決したい〜
- お問い合わせはこちら
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平日9:00〜17:00
〒960−8022 福島県福島市新浜町6番28号
お金に換算できるトラブルで、その金額が140万円以内であれば、調停センターを利用できます。ただし家族内でのトラブルや遺産をめぐるトラブルなど、一定のトラブルは調停センターでは扱えません。
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なお、調停センターのメリットとデメリットは次のとおりです。メリット①非公開!
②柔軟な解決を期待できる!
③裁判所を利用しないで話し合いができる。デメリット①扱えるトラブルに制限がある。
②和解した内容が守られないとき、相手方に強制できない。
費用一覧表 | |
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利用手数料 | ①争いの価額が10万円以下である場合 申立を希望する方:5,500円(税込) 話し合いの相手方:5,500円(税込)
申立を希望する方:11,000円(税込)(2回にわけて支払うことも可能) 話し合いの相手方:11,000円(税込)
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合意成立手数料 | ①争いの価額が10万円以下である場合 お互いの負担で22,000円(税込) ②争いの価額が10万円を超える場合 お互いの負担で33,000円(税込) ※上記①②とも、負担割合を話し合いにより決めることもできます。 |
その他の手数料 | 謄写手数料として記録1枚につき30円 証明書発行手数料として600円 |
減額措置 |
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※なお、手続きに関する相談は無料です。
福島市にある福島県司法書士会館でおこないます(場所は左図のとおりです)。また、調停にふさわしい場所であり、かつ利用者双方の同意があれば、お近くの地域(たとえば郡山市、会津若松市など)で話し合いができる場合もあります。
福島県司法書士会調停センター
(024-534-7502)へ電話し、調停センターを利用したいと伝えてください。後から担当の司法書士が電話にて、お話をうかがいます。手続きに関する相談は無料です。
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調停センターを利用できる事例として、次のようなものが考えられます。なお、金140万円を超える事件、家事事件、刑事事件、行政事件のトラブルは調停センターでは扱えませんので、ご注意ください。ご自分のトラブルが調停センターで扱える事例なのか、分からないようでしたら、まずは調停センターまでご相談ください。
Aはイメージチェンジをはかろうと考え、友人から紹介された美容室Bに行った。Aは美容師Bに希望する髪型を伝えたものの、出来上がりは全然違う髪型になっていた。AはBに「出来上がりが違う!」と抗議したものの、Bは自分のせいではないといい口論となった。
Aはひとまず美容代金を支払ったが、冷静に考えると腹が立った。そこでAはBに対し、支払った美容代金1万5千円の返金を求め、慰謝料として5万円を請求した。
- BはAに対し、美容代金1万5千円を返金する。
- BはAに対し、次回、AがBの美容室を利用したときは、1万円を上限として無料とする。
- Aは、美容室Bを今後も利用する。
Aはスイミングスクールに通っている。ある日、Aが背泳ぎの練習をしていたところ、反対側から背泳ぎでやってきたBとぶつかった。1レーンは右側と左側で進行方向が決められており、間にコースロープはなかった。
Bの手がAの顔面にあたったため、Aの目の脇に小さな傷が出来た。その後、AはBに対し、治療費2千円と慰謝料5万円を請求したが、Bは応じなかった。
- BはAに対し、本件についてあらためて謝罪をする。
- Aは今後「上級者コース」で泳ぐ。
- BはAに対し、解決金として5千円を支払う。
Aはアパートの大家であるが、201号室に住んでいたBが家賃を支払わないので困っている。家賃は1か月3万円、滞納期間は半年におよび、合計18万円の滞納額となっている。
なんどか、Bに支払いをお願いしたものの、次月は支払うからとその場限りの言い逃れをし、全く支払いをしない。BはAの「いとこ」でもあり、あまり大げさにしたくない。
- AとBは賃貸借契約が有効であることを確認する。
- BはAに対し、毎月1万円を18回に分けて支払う。
- AとBは次の事情を考慮する。Aの祖父が本件アパートをBの父ではなく、Aの父に相続させた理由は、Bの父が散財することを恐れたためである。その反面、Aの祖父は本件アパートをBの父やその家族の居住場所にすることを希望していた。
Aは、長年、自宅の敷地として甲土地(その価値は金140万円以内)を利用していたが、最近、甲土地は隣家Bの所有であることがわかった。甲土地はB名義となっていたが、Aの先代の話では、その土地はBの亡き父から購入したものと聞かされていた。
AはBにその旨を伝え、名義を変えてほしいと頼んだが、Bはそんな話は聞いておらず、名義を変えることはできないと言われた。近所付き合いもあるので、訴訟沙汰まではしたくない。
- AとBは甲土地の所有権がAにあることを確認する。
- BはAに対し、平成○年○月○日、取得時効を原因とする所有権移転登記手続きをする。
- Aは上記所有権移転登記手続きにかかる費用を負担し、Bに対し解決金として金20万円を支払う。
手続きの「流れ」はこちら
- 福島県司法書士会の会員のうち、定められた研修を受けた司法書士が話し合いに関わります。
事務的な手続きを行う司法書士を「調停管理者」と呼んでいます。「調停管理者」は、利用の申込、調停センターへの申立、相手方へ連絡などをおこないます。手続きについてご不明な点があれば、「調停管理者」へご相談ください。
話し合いを進める司法書士を「調停人」(または「手続実施者」)と呼んでいます。「調停人」はお互いの話を聞き、話し合いの内容を整理するなどして、問題を解決できるようお手伝いします。
- 話し合いはあくまでも、利用者双方の意思で行います。そのため、相手は話し合いに応じる義務がありません。調停センターに申込んだとしても、相手が話し合いを拒否し、話し合いの場所にこない場合、手続は終了します。
とはいえ、調停センターも相手に参加していただけるよう可能なかぎり働きかけます。
- 調停センターでは、お互いに話をすることが大切だと考えています。そのため、「調停人」が必要以上にあれこれと意見を述べることはありませんし、解決策を示すことはありません。ただ、利用者双方が「調停人」に解決案をもとめれば、「調停人」は自分がふさわしいと考える解決案をご提案いたします。しかし、利用者双方がこの解決案に従う義務はありません。