• 長男だから相続するのは当然?
    相談者

    父親が亡くなってしまいました。父親名義の不動産があるのですがどうやったら私の名前に書き替えられますか?

    お悔み申し上げます。不動産の名義が亡くなった方のままだと、不動産を担保にする銀行融資は受けられないし、建て替えや売却も困難になります。権利関係を明確にするために、なるべく早い時期に「相続登記」をすることをお勧めします。

    相談者

    私は長男で、生前、父親から「お前は長男だから家を継いでくれ」と言われていました。遺産は全部私のものになるのですか?

    確かに長男であるあなたは相続人です。しかし、法律上相続人となる方が他にもいらっしゃる可能性があります。家族関係をお伺いできますか?

    相談者

    はい、母親と、弟と妹がいます。あと、父親が可愛がっていた愛犬が一匹。

    なるほど、ワンちゃんは置いておいて、お母さまと弟さん妹さんも相続人ですね。

    相談者

    あ、そうなんですか。跡を継いだ長男だからといって私一人が相続人というわけじゃないんですね。

    はい、それと今日お持ちいただいた資料の中にお父様名義でない土地がありますが、苗字は同じなのでお祖父様ですかね。

    相談者

    それはうちの祖父です。父親も長男なので全部自分が相続したと思っていたようです。すると、この祖父名義の土地について相続登記をする場合、相続人はもっと増えますか?

    そうですね。お祖父様の相続人も調べる必要があります。司法書士は相続についてさまざまなケースを経験していますので、お力になれると思います。

  • 相続人と連絡が取れない!
    相談者

    30年前に亡くなった祖父名義の土地について、先生に相続人を調査してもらいましたが、あまり付き合いのない人もいたのでいろいろと調べてみました。

    どうでした?皆さんと連絡は取れましたか?

    相談者

    先日亡くなったうちの父親は6人兄弟の長男でしたが、兄弟のうち1人は3年前から音信不通で連絡が取れないらしいです。あと、もう1人は高齢による認知症で施設に入っており、他の3人は元気だという事です。こんな状況で相続登記ができますかね?

    原則として、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要がありますが、今回のケースだと今のままではできませんね。

    相談者

    どうしたらよいのでしょう?

    行方不明の方がいるときは裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、認知症の方がいる場合は裁判所に「成年後見人」を選任してもらうことによって、遺産分割協議を行うことが可能になります。私たち司法書士はこの様な複雑な相続も数多く経験していますのでご安心ください。

  • 自分に万が一のことがあったら心配
    相談者

    私と妻には子供がいないので、私に万が一のことがあった場合、私の財産はどうなりますか?

    ご両親が亡くなっていれば、奥様とあなたのご兄弟が相続人となり、遺産分割協議をすることになります。

    相談者

    私は末っ子なので、妻は私の兄弟にとても気を使っています。遺産分割協議になっても私の兄弟に遠慮してしまうと思うんです。後の生活を考えると妻に財産を残したいのですが、良い方法はないでしょうか?

    そのような場合には「遺言書」を作成しておくことをお勧めします。後々のことを考えて、不動産や預貯金などの財産を誰に譲るか、ご自分の意思を明確にしておくことはとても良いことです。最近は「付言事項」と言って、なぜこの遺言をしたか自分の思いを書き入れる方もいらっしゃいます。

    相談者

    でも、一度遺言書を作ったら財産を自由に使えなくなりませんか?

    そんなことはありません。遺言書を作った後でも自分の財産は自由に処分できます。また遺言書は何回でも書き直すことができるんですよ。

    相談者

    それでは、作り方を教えてください。

    はい、遺言書には「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」があり、それぞれ特徴がありますのでご説明しましょう。

  • 相続・遺言まとめ

    相続人が複数いる場合に相続が開始すると、相続財産全体を共同で引き継いだことになります。このような共有関係は「遺産分割協議」によって整理することができます。
    相続登記未了のまま放置しておくと、相続人が予想以上に増えてしまう、相続人の経済的事情や関係性が変わってしまう、相続人が認知症や行方不明になるなど遺産分割が困難になる、さらには費用が増大するなど、様々なリスクが生じます。
    相続登記未了のまま放置しておくことが、近年の社会問題である「空き家問題」「所有者不明土地問題」を引き起こす大きな要因になっています。相続登記は早めにすることを強くお勧めします。
    司法書士は、相続手続きに関する困難事例について、多くの専門知識と経験を有しています。相続・遺言のことでお悩みの方はお近くの司法書士にご相談ください。