福島県司法書士会調停センター

〜大きな紛争よりも小さなもめごとを解決したい〜

  • お問い合わせはこちら
  • 024-534-7502

    平日9:00〜17:00

    〒960−8022 福島県福島市新浜町6番28号

福島県司法書士会調停センターとは?
  • 話し合いでトラブルの解決をめざす場所です。司法書士が話し合いのお手伝いをいたします。
    福島県司法書士会調停センターは福島県司法書士会が運営する組織です。わたしたちの調停センターは、平成22年1月22日に法務省の認証(第54号)を得て、同年3月3日から活動をはじめました。

どのようなトラブルなら利用できるのですか?
  • お金に換算できるトラブルで、その金額が140万円以内であれば、調停センターを利用できます。ただし家族内でのトラブルや遺産をめぐるトラブルなど、一定のトラブルは調停センターでは扱えません。
    具体的な利用例はこちら
    なお、調停センターのメリットとデメリットは次のとおりです。

    メリット

    ①非公開!
    ②柔軟な解決を期待できる!
    ③裁判所を利用しないで話し合いができる。

    デメリット

    ①扱えるトラブルに制限がある。
    ②和解した内容が守られないとき、相手方に強制できない。

お金はどれくらいかかるのですか?
費用一覧表
利用手数料 ①争いの価額が10万円以下である場合
申立を希望する方:5,500円(税込)
話し合いの相手方:5,500円(税込)
  • ※1申立を希望する方が、相手方の5,500円(税込)を負担できます。
  • ※2相手が話し合いに応じなかった場合でも返金いたしません。ただし、相手方の5,500円(税込)も支払った場合には5,500円(税込)を返金いたします。
②争いの価額が10万円を超える場合
申立を希望する方:11,000円(税込)(2回にわけて支払うことも可能)
話し合いの相手方:11,000円(税込)
  • ※1申立を希望する方が、相手方の11,000円(税込)を負担できます。
  • ※2相手が話し合いに応じなかった場合、5,500円(税込)(相手方の11,000円(税込)も支払った場合には16,500円(税込))を返金いたします。
合意成立手数料 ①争いの価額が10万円以下である場合
お互いの負担で22,000円(税込)
②争いの価額が10万円を超える場合
お互いの負担で33,000円(税込)
※上記①②とも、負担割合を話し合いにより決めることもできます。
その他の手数料 謄写手数料として記録1枚につき30円
証明書発行手数料として600円
減額措置
  • 東日本大震災によって起きたトラブルについては、費用が一部免除される場合があります。
  • その他、一定の理由があれば手数料を減免できます。

※なお、手続きに関する相談は無料です。

話し合いはどこで行うのですか?
  • 福島市にある福島県司法書士会館でおこないます(場所は左図のとおりです)。また、調停にふさわしい場所であり、かつ利用者双方の同意があれば、お近くの地域(たとえば郡山市、会津若松市など)で話し合いができる場合もあります。

どこに申し込めばよいの?
  • 福島県司法書士会調停センター
    024-534-7502)へ電話し、調停センターを利用したいと伝えてください。後から担当の司法書士が電話にて、お話をうかがいます。手続きに関する相談は無料です。
    具体的な利用例はこちら
    Q&Aはこちら

手続きの「流れ」

※1.申立を希望する方が、相手方の11,000円(税込)を負担することもできます。
争いの価額が10万円以下の場合は、それぞれ5,500円(税込)になります。

※2.負担割合を話し合いにより決めることもできます。
争いの価額が10万円以下の場合は、お互いの負担で22,000円(税込)です。

具体的な利用例はこちら

調停センターを利用できる事例として、次のようなものが考えられます。なお、金140万円を超える事件、家事事件、刑事事件、行政事件のトラブルは調停センターでは扱えませんので、ご注意ください。ご自分のトラブルが調停センターで扱える事例なのか、分からないようでしたら、まずは調停センターまでご相談ください。

[利用例1]髪のトラブル
  • Aはイメージチェンジをはかろうと考え、友人から紹介された美容室Bに行った。Aは美容師Bに希望する髪型を伝えたものの、出来上がりは全然違う髪型になっていた。AはBに「出来上がりが違う!」と抗議したものの、Bは自分のせいではないといい口論となった。
    Aはひとまず美容代金を支払ったが、冷静に考えると腹が立った。そこでAはBに対し、支払った美容代金1万5千円の返金を求め、慰謝料として5万円を請求した。

当事者の言い分
友だちからBは腕が良い美容師だと言われ、美容室Bを訪れた。その翌日、同窓会があったのだが、自分の髪型が変だったため、他人の目が気になり、欠席した。同窓会を楽しみにしていたのに・・・。髪型のイメージは細かく伝えたつもりだ。
同窓会に出席することは、Aからは聞いていない。Aの指示は漠然としていたが、その都度、確認したつもりなので、自分の落ち度はないと考えている。とはいえ、こちらもサービス業であり、同窓会に出席できなかったことは同情する。
和解例
  • BはAに対し、美容代金1万5千円を返金する。
  • BはAに対し、次回、AがBの美容室を利用したときは、1万円を上限として無料とする。
  • Aは、美容室Bを今後も利用する。
[利用例2]水泳中のトラブル
  • Aはスイミングスクールに通っている。ある日、Aが背泳ぎの練習をしていたところ、反対側から背泳ぎでやってきたBとぶつかった。1レーンは右側と左側で進行方向が決められており、間にコースロープはなかった。
    Bの手がAの顔面にあたったため、Aの目の脇に小さな傷が出来た。その後、AはBに対し、治療費2千円と慰謝料5万円を請求したが、Bは応じなかった。

当事者の言い分
スイミングスクールに10年近く通って練習をしているが、このようなことは一度もなかった。その時もまっすぐ泳いでいたが、Bが突然、ぶつかってきた。実際、治療費がかかったのだし、その後、背泳ぎをしていると、いつまた人とぶつかるのではないか、と不安になり、うまく泳げなくなったのだから、慰謝料5万円は相当だ。
確かに自分がまっすぐ進めず、Aにぶつかったかもしれない。しかし、事故があったのは「初心者コース」であり、Aの実力があれば、となりの「上級者コース」で泳ぐべきだった。悪かったことは認めるが、治療費とか慰謝料とか支払わなければいけないような話なのだろうか。
和解例
  • BはAに対し、本件についてあらためて謝罪をする。
  • Aは今後「上級者コース」で泳ぐ。
  • BはAに対し、解決金として5千円を支払う。
[利用例3]アパートのトラブル
  • Aはアパートの大家であるが、201号室に住んでいたBが家賃を支払わないので困っている。家賃は1か月3万円、滞納期間は半年におよび、合計18万円の滞納額となっている。
    なんどか、Bに支払いをお願いしたものの、次月は支払うからとその場限りの言い逃れをし、全く支払いをしない。BはAの「いとこ」でもあり、あまり大げさにしたくない。

当事者の言い分
少なくとも滞納額の18万円を支払ってほしい。なお、滞納額を支払うならば今後も住むことは構わないが、連帯保証人はつけてほしい。また滞納額を支払うことができないならば、今すぐとは言わないが、退去してもらいたい。
今は無職で家賃の支払いができないので、仕事が見つかるまでまってほしい。ただ少額ならば叔父に援助を受けられるかもしれない。連帯保証人をつけることは難しく、また退去することも難しい。そもそも、Aがアパート経営できているのは、Aの父親の遺産を相続したからだ。この遺産は本来、長男であった私の父が相続するべきものだったが、事情あってAの父親が相続したと聞いている。
和解例
  • AとBは賃貸借契約が有効であることを確認する。
  • BはAに対し、毎月1万円を18回に分けて支払う。
  • AとBは次の事情を考慮する。Aの祖父が本件アパートをBの父ではなく、Aの父に相続させた理由は、Bの父が散財することを恐れたためである。その反面、Aの祖父は本件アパートをBの父やその家族の居住場所にすることを希望していた。
[利用例4]土地をめぐるトラブル
  • Aは、長年、自宅の敷地として甲土地(その価値は金140万円以内)を利用していたが、最近、甲土地は隣家Bの所有であることがわかった。甲土地はB名義となっていたが、Aの先代の話では、その土地はBの亡き父から購入したものと聞かされていた。
    AはBにその旨を伝え、名義を変えてほしいと頼んだが、Bはそんな話は聞いておらず、名義を変えることはできないと言われた。近所付き合いもあるので、訴訟沙汰まではしたくない。

当事者の言い分
無料法律相談に行ったところ、取得時効という制度があると言われた。それを主張したい。名義を変える費用などはBに負担してもらうのは気が引けるので、自分で払いたい。
亡き父から甲土地を売却した話は聞いていない。ただ、取得時効という制度は聞いているので、名義を変えることは仕方ないと考えている。それにしても、長い間、固定資産税を払ってきたので、Aはなにがしかの金額を払うべきだ。
和解例
  • AとBは甲土地の所有権がAにあることを確認する。
  • BはAに対し、平成○年○月○日、取得時効を原因とする所有権移転登記手続きをする。
  • Aは上記所有権移転登記手続きにかかる費用を負担し、Bに対し解決金として金20万円を支払う。
Q&A
解決するまで、どのくらい時間がかかるのですか?
解決までの時間は、トラブルの内容、話し合いに参加する人たちの都合によって異なります。ですが、調停センターではおおむね3か月(3回程度の期日)をめどに話し合いがまとまるように努めています。なお、3回目になったからと言って、お互い話し合う気持ちがあるのに調停センターが一方的に話し合いを打ち切ることはありません。
手続きの「流れ」はこちら
秘密は守られるのですか?
話し合いやその手続は非公開です。わたしたちには秘密を守る義務があります。ただし、利用者の同意があれば、トラブルの概要(氏名などが特定されないような措置を講じます)を、調停センターの研修などに使用することがあります。
どんな人が話し合いの仲介にはいるのですか?
  • 福島県司法書士会の会員のうち、定められた研修を受けた司法書士が話し合いに関わります。 事務的な手続きを行う司法書士を「調停管理者」と呼んでいます。「調停管理者」は、利用の申込、調停センターへの申立、相手方へ連絡などをおこないます。手続きについてご不明な点があれば、「調停管理者」へご相談ください。
    話し合いを進める司法書士を「調停人」(または「手続実施者」)と呼んでいます。「調停人」はお互いの話を聞き、話し合いの内容を整理するなどして、問題を解決できるようお手伝いします。
相手が話し合いに応じなかったら?
  • 話し合いはあくまでも、利用者双方の意思で行います。そのため、相手は話し合いに応じる義務がありません。調停センターに申込んだとしても、相手が話し合いを拒否し、話し合いの場所にこない場合、手続は終了します。
    とはいえ、調停センターも相手に参加していただけるよう可能なかぎり働きかけます。
相手がいるところで、話し合いはおこなわれるのですか?
トラブルをかかえる人たちが、直接、話し合うことが望ましいと調停センターでは考えています。とはいえ、これを無理強いしておりません。お互い会いたくないと考えている場合、別々にお話をうかがい、話し合いを進めることも可能です。
話し合いがつかない場合、解決策を示してくれるの?
  • 調停センターでは、お互いに話をすることが大切だと考えています。そのため、「調停人」が必要以上にあれこれと意見を述べることはありませんし、解決策を示すことはありません。ただ、利用者双方が「調停人」に解決案をもとめれば、「調停人」は自分がふさわしいと考える解決案をご提案いたします。しかし、利用者双方がこの解決案に従う義務はありません。
話し合いの結果、約束を守ってもらえなかったら?
残念ながら、話し合いの結果に強制力はありません。そのため、約束を守ってくれないことを理由に、相手の財産を差し押さえることはできません。ただ、話し合いに納得しなければ、お互いの約束はできませんので、その後の約束を守ってもらえる可能性はあると調停センターでは考えています。
苦情の受けつけ