- 家賃の値上げに納得がいかない
家賃の値上げに納得がいかないので以前と同額の家賃を持参したが、大家さんが受け取ってくれないんです。先生、私このままではアパートを追い出されてしまいます。
どうされたんですか?
実は昨年から大家さんが家賃を上げると言ってきたんです。びっくりして、今大家さんと交渉しているんです。それで今までの金額で家賃を支払おうとしても受け取ってくれません。
それは困りましたね。この場合「供託」という手続きがあります。
え、それはどういった手続きなんでしょうか。
大家さんが家賃を受け取り拒否していますので、大家さんに家賃を支払う代わりに、国に家賃分のお金を預け、保管してもらう手続きです。
「供託」をしておけば家賃の支払い義務を果たしたことになるので、延滞金は発生しません。また、大家さんは国から家賃分の支払いを受け取ることになります。それでも、大家さんが「うちは周辺に比べて家賃が安いんだから、少額の値上げは当然の権利だ。」と言って受け取らなかったらどうなるんですか。
そうですね。最終的に裁判で増額が正当とされれば、認められた金額と供託した金額の差額と、その1割に当たる利息を支払わなければなりません。それでも通常は、支払い義務を果たさないことにより発生する延滞金よりも少なくて済みます。
なるほど。それなら供託をしてスッキリしたいです。ただ、自分では難しそうですね。
司法書士はお客様の代理人として供託手続きができますので、お力になれますよ。
- 悪質商法(キャッチセールス)で高額な化粧品を購入させられた
この前、友人と街を歩いていたら、いきなり「アンケートをお願いできませんか?」って綺麗な女性に声を掛けられました。
アンケートくらいならいいかと思って応じたら、「無料のスキンケアサービスをしていますので、よかったらいかがですか?」と言われ、ついつい、ついて行ってしまったんです。それでどうしたのですか?
スキンケアサービスを受けた後、これを使えばハリツヤのあるお肌になれると言われて、その綺麗な女性も使っているという化粧品を半ば強制的に買わされました。でも化粧品を使っても全然効果が無くて…、もうがっかり。とても高かったので解約したいんです。
「クーリングオフ」という制度はご存知ですか?
いいえ、どんな制度ですか?
商品購入後一定の期間内なら無条件で契約を解除できる制度です。お客様の場合は、ご自分からお店に出向いたのではなく、路上で呼び止められて相手の営業所に連れて行かれたので「キャッチセールス」に該当し、法律上は「訪問販売」に分類されます。8日以内であればクーリングオフできますよ。
でも化粧品ですよ。しかも使ってしまったのに大丈夫ですか?
確かに化粧品等の消耗品については、開封してしまった分の代金は支払わなければならないケースがあります。しかし、契約書に「この化粧品を使用した場合はクーリングオフできなくなります」などと明確に記載されていない場合や、業者からの勧めや指示で商品を開封し使用した場合には、クーリングオフが出来るのです。
全く効果が無いし、それなら是非クーリングオフしたいです!
- 原発事故による自主避難にかかった費用を東京電力に請求したい
私、実は、東日本大震災が起きた後に原発事故による放射線が怖くて県外に引っ越していたんです。
それは大変でしたね。
いわゆる「自主避難」なのですが、その時にかかった費用って東京電力に請求出来るんですか?
もちろんできますよ。しかし、ご本人が東京電力に直接請求してもなかなか相手にしてもらえないので、裁判を起こす方もいらっしゃいます。
でも、裁判って時間かかるんでしょ?お金もかかりそうだし。
でしたら「原発ADR」を利用されてはいかがでしょうか。
原発ADRって何ですか?
「原発ADR」は、裁判所ではなく「原子力損害賠償紛争解決センター」という公的な紛争解決機関が、東京電力と被災者の間に入って賠償請求のお手伝いをする手続きです。
裁判より短期間でできますし、申立費用も無料です。そうなんですか。でもADRなんて全く知らないし、なんか難しそう…。
大丈夫です。請求金額が140万円以内なら司法書士が代理できますし、それを超える場合でも書類作成のお手伝いができます。
ではお願いしようかしら。
- 相続人がいない不動産をなんとかしたい
実は困ったことがあるんですよ。
どうされたんですか?
私ね、マンションの管理組合の代表なんですけど、マンションの一室の住人がこの前亡くなりましてね。
そうでしたか。
普通は相続人の方から管理費とか払ってもらうんだけど、亡くなった人が相当借金抱えていたらしくて、相続人は皆相続放棄をしたようです。
管理組合としては、管理費とか修繕費とかも払ってもらわないと、マンション全体にかかわってくるから何とかしたいんですよ。そうですね、「相続財産管理人の選任の申し立て」をしたらいかがでしょうか。
え、ソウゾクザイサン…カンリニン?
相続人全員が相続放棄をした場合や、元々相続人がいない場合等に、相続財産を管理する人を裁判所に選んでもらう手続きです。この申し立ては、亡くなった方の債権者としてなら管理組合も行うことができますよ。
選任された相続財産管理人は、亡くなった方の預金の解約や、マンション・家財道具などの売却・処分ができるので、そこから管理費などの支払いを受けることも可能になります。なるほど、そんな方法があったんですね。助かりました!引き続き申立書の作成をお願いします!
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その他まとめ
司法書士の業務は多岐にわたり、日常生活の様々な場面でお力になることができます。
お困りごとがあれば、まずはお近くの司法書士にご相談ください