• 会社を設立したい
    相談者

    個人事業で仕事をしていたのですが、取引先から、法人化しないと今後取引しないと言われました。法人化とはどういうことなのでしょうか。

    会社組織にするということですね。

    相談者

    会社組織?株式会社を立ち上げるってことですか?

    会社にも種類がありまして、「株式会社」・「合同会社」・「合資会社」・「合名会社」があります。

    相談者

    そんなに種類があるんですね。

    その他にも、「一般社団法人」や「一般財団法人」、「学校法人」、「NPO法人」など、様々な法人があります。

    相談者

    まずはそこから決めていかなきゃいけないですね。手続きについてもお願いできるのでしょうか。

    はい。例えば株式会社の場合、定款の作成・認証から登記申請まで、さまざまな場面で司法書士がお手伝いいたします。

    相談者

    よろしくお願いします。

    一緒に頑張りましょう!

  • 株式会社の役員変更をしたい
    相談者

    株式会社を経営しているのですが、3人いる取締役のうちの1人が辞めたいと言っています。新たに1人決めなければならないのでしょうか。

    定款の規定や会社の形態によりますね。
    お客様の会社は取締役会を設置している会社ですか?

    相談者

    取締役会ですか、何を見ればわかりますか?

    会社の登記事項証明書を見てみましょう。「取締役会」は設置されていないようですね。
    取締役会を設置していない会社の場合、「定款」に取締役の人数について特に規定がない限り、取締役は1名以上いればよいのですが、御社の定款には何か規定がありますか?

    相談者

    定款には、取締役は3名以上と書いてあります。

    そうですか。「株主総会の決議」があれば定款の規定を変更することもできますよ?

    相談者

    いえ、定款は今のままにしておきたいです。

    では、新たに取締役を1名選ばなければなりませんね。取締役は株主総会で選ぶことになりますので、株主総会を開いてください。

    相談者

    わかりました。あと、取締役の任期が2年になっているのですが、伸ばすことはできるのでしょうか。

    非公開会社であれば、10年まで伸長することができます。

    相談者

    そうですか、ありがとうございます!今後もいろいろと相談にのってくださいね。

    はい!もちろんです!

  • 解散・事業承継
    相談者

    会社をたたむことにしました。何をすればいいのでしょうか。

    解散の手続ですね。定款で解散する場合を定めていない場合や、会社の存続期間を定めていない場合は、「株主総会の決議で解散」することになります。
    そういえば、社長の会社は「有限会社」でしたよね?

    相談者

    そうですが、何か特殊な手続が必要なのですか?

    あ、いえ。そうではなくて、「有限会社」は現在新たに設立することができないのでもったいないなと思いまして。

    相談者

    そうなんですか。でも、後継者もいないし私の代で終わりにしようかと思っているんです。

    今までの技術やノウハウを活かしてくれる方に会社を譲るのはどうでしょう。従業員さんもそのまま働けますし、取引先に迷惑をかけずに済むかもしれませんよ。

    相談者

    そういう選択肢もあるんですね!検討してみます。いろいろ教えてくださいね。

    はい、一緒に考えましょう!

  • 会社・法人登記まとめ

    会社や各種法人は登記されることによって、信用の維持、取引の安全と円滑化が図られています。
    設立の登記が終わった後も、登記されている事項について変更があった場合には、原則として2週間以内に登記を申請しなければなりません。変更の登記を怠ると、過料の制裁に処せられる可能性があります。
    役員の住所が変わった、本店を移転したい、目的を変更したいなど、司法書士にご相談頂ければ、書類の作成から登記申請までお手伝いいたします。
    会社・法人登記に関するご相談はお近くの司法書士へ。